京都愛知県人会

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事務局
〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-3-4-824 粟倉方
TEL:075-812-0231 FAX:075-812-3320

京都愛知県人会 会則

京都愛知県人会 会則

第1条 (名称)本会は京都愛知県人会と称し、京都府およびその周辺に住む愛
知県出身者とその家族、ならびに愛知県と特別の縁故を持つ個人および法
人を会員とし、会員相互のボランティア精神に基づいて運営する。
第2条 (事務局)本会の事務局は、京都市内に置き、その所在場所は理事会に
おいて決定する。
第3条 (目的)本会は会員相互の連帯感を養い、郷土愛を高揚し、相互親睦を
通じて共存共栄を図るとともに後進の育英と郷土愛知と京都の繁栄と前進
に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、会員相互の親睦を図り会員と郷土の交流を図る。
2、後進の育英を推進する事業。全国女子駅伝の応援その他
3、講演会、研究会および見学会などの開催
4、互助、福祉の向上を図る事業。
5、その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第5条 (入会)新たに入会を希望する者は、直接又は会員を通じて事務局に申し
出て、理事会が承認したときに入会とする。直接の申し出の場合は、必要
 に応じて会長又は副会長が事前に面談をすることがある。
第5条の2 (退会・除名)
1、会員は、会長宛の退会届を事務局に提出し、任意に退会することが出来る。
2、会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
  (1)会員が死亡したとき
  (2)相当の理由なく会費を2年分以上滞納し、理事会において退会を決議
     したとき
3、会員が以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に弁明の機会を与えたうえで、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により除名することが出来る。
(1)この会則に違反したとき
(2)第3条に定める目的に反する行為をしたとき
(3)京都愛知県人会の名誉もしくは秩序を傷つけたとき
(4)公序良俗に反する行為をしたとき
第6条 (会員の種別・会費)会員の種別、年会費は次の通りとする。
1、一般会員 年会費 3000円 (同一世帯で入会した会員は、家族で年会費
3000円とする)
2、学生会員 年会費 1000円 学生の身分を持つ者
3、協賛会員 年会費 10000円 以上を申し出て納める者とする
4、寄付金  本会の運営に充てるため、理事会の議をへて寄付金を受ける
       ことができる

第7条 (役員)本会は次の役員をおく。理事および監事は総会で選出し、任期は
2年とする。但し再任は妨げない。会長、副会長は理事中より互選する。
名誉会長    若干名
会長(理事)   1 名
副会長(理事) 若干名
理事      若干名
監事       2 名
1、会長は本会の内務を総理し代表する。
2、副会長は会長を補佐し、会長不在時等は代行する。
3、理事は理事会を組織し会務を執行する。
4、監事は会計を監査する。
5、本会は、理事会の議決により名誉会長、相談役及び顧問をおくことができる。
6、会長は、名誉会長、相談役、顧問、監事(以下「名誉会長等」という)の
中で必要があると判断した場合には、理事会に出席を要請することができる。出席を要請された名誉会長等は理事会に出席して意見を述べることができる。
7、理事会は、会長、副会長、理事で構成し必要に応じて会長が召集して
開催する。
第8条 (会合)本会は毎年1回総会を開催し、庶務その他の報告を行い、
他に1~2回以上の懇親会を開くこととする。
総会においての決議は、過半数を以って決議とする。決議事項は次の通り
である。
1、事業計画・事業報告及び収支決算
2、理事、監事の選出 名誉会長、相談役、顧問の選任の承認
3、規約変更
4、その他理事会において必要と認めた事項
5、会計に関する一切の収支は理事会決議にて実施する
第9条  (総会及び懇親会費)総会及び懇親会の費用はその都度納入するものと
する。
第10条 (年度)本会の会計事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を
以って終わる。
第11条 (会則の改定)本会は理事会が必要と認めるとき又は、会員多数の意思
により改定することができる。
第12条 (その他)本会則に定めなき事項等については、必要に応じ理事会に
おいて決定するものとする。

附則(平成24年5月27日 改正)
1、この改正規定 第5条の2は、平成24年5月27日から実施する。
附則(平成28年5月19日 改正)
1、この改正規定 第5条、第5条の2、第7条、第8条は、平成28年5月19日
から実施する

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